図書館資料の掲載・放映について|長崎県立長崎図書館 郷土資料センター

図書館資料の掲載・放映について

図書館資料の掲載・放映について

長崎県立長崎図書館所蔵資料の掲載・放映等を希望される方へ

複写サービス等を通じて入手した当館所蔵資料の、掲載、放映又はインターネット・ホームページ等への掲載を希望する場合の取扱いについては次のとおりです。

申請等について

原則として著作権者の許諾が必要となりますので、利用される方ご自身で著作権者から許諾を得てご利用ください。

(注)許諾の要否について不明な場合は著作者や出版社にご確認ください。

当館へは「資料掲載・放映届」の提出をお願いします。

 「資料掲載・放映届」(様式第23号)<pdf>

 掲載・放映届(様式第23号)<word>

寄託資料の場合は取扱いが異なることがありますので、別途ご相談ください。

(注)次に掲げるような一定の場合には、著作権者からの許諾が不要となることもあります。

なお、①から③に該当する場合であっても、編集著作権の観点から許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。

①利用する著作物の著作権保護期間が満了している場合

著作権法が規定する保護期間は、個人の著作物の場合は著作者の没後70年経過するまで、団体名義や無名の著作物の場合は公表後70年経過するまでとなっています。

ただし、現在の取扱いでは、1967(昭和42)年以前に著作者が没している(団体名義や無名の場合は公表されている)著作物は保護期間が満了していることとされていますので、インターネット調査や文献調査などで没年や公表年をお調べください。

また、写真については、1957(昭和32)年までに公表されていれば、著作者の没年に関わらず保護期間が満了しています。

②著作物ではないものを利用する場合

例:目次、奥付、データ、新聞等の見出し、人事異動、イベントなどのお知らせ記事

※例示は一般的な解釈に基づいて記載していますが、必ず該当するわけではないことにご注意ください。デザイン性のある目次や一定程度の長さのある見出しであれば著作物として保護される場合もあり得ます。また、通常の報道記事、報道写真、イラストなどについては、一般的に著作物として保護されます。

③権利の対象とならない著作物を利用する場合

例:法令や行政機関の告示・訓令・通達、裁判所の判決・決定・命令など

④権利制限規定に基づいて利用する場合

例:引用など

お願いとご注意

・利用した資料が長崎県立長崎図書館(又は長崎県立長崎図書館 郷土資料センター)所蔵である旨を明示するよう、お願いいたします。

・当該刊行物を3部、又は電磁的記録物を1部、本館に寄贈願います。

・著作権法上の問題が生じた場合は、利用される方がその責任を負うこととなります。

・著作者人格権や、プライバシーその他の人権等に十分に配慮してください。第三者との間に問題が生じた場合は、利用される方がその責任を負うこととなります。

問合わせ先

長崎県立長崎図書館 郷土資料センター

電話:095-826-5257 メール:kyodo_todoke@nagasaki-lmc.jp

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